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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第九十六条

昭和四十二年法律第百四十九号法律

第九十六条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第三十九条第一項又は第四十条の規定に違反したとき。
  2. 第五十条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による禁止に違反したとき。
  3. 第六十一条の規定による業務の停止の命令に違反したとき。
  4. 第六十五条の規定による命令に違反したとき。

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