第九十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一第三十九条第一項又は第四十条の規定に違反したとき。二第五十条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による禁止に違反したとき。三第六十一条の規定による業務の停止の命令に違反したとき。四第六十五条の規定による命令に違反したとき。 e-Gov法令検索で第九十六条を開く ↗