第九十六条の二
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第三条第一項の登録を受けないで液化石油ガス販売事業を行つたとき。
- 二第二十六条の規定による事業の停止の命令に違反したとき。
- 三第三十七条の七第一項の規定による貯蔵施設、特定供給設備又は充てん設備の使用の停止の命令に違反したとき。
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。