(表示の禁止)
第五十条
経済産業大臣は、次の各号に掲げる場合には、届出事業者に対し、一年以内の期間を定めて当該各号に定める届出に係る型式の液化石油ガス器具等に第四十八条第一項(当該届出事業者が特定輸入事業者である場合にあつては、同条第二項)の規定により表示を付することを禁止することができる。
- 一届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の液化石油ガス器具等(第四十六条第一項ただし書の規定の適用を受けて製造し、又は輸入したものを除く。)が同項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していない場合において、一般消費者等の生命又は身体についての災害の発生を防止するため特に必要があると認めるとき当該経済産業省令で定める技術上の基準に適合していない液化石油ガス器具等の属する届出に係る型式
- 二
- 三特定輸入事業者である届出事業者が輸入したその届出に係る型式の液化石油ガス器具等について、第四十六条第三項前段又は第四十七条第三項前段の規定に違反したとき当該違反に係る液化石油ガス器具等の属する届出に係る型式
- 四国内管理人が第四十六条第三項後段又は第四十七条第三項後段の規定に違反したとき当該違反に係る液化石油ガス器具等の属する届出に係る型式
- 五届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の液化石油ガス器具等について、前条の規定による命令に違反したとき当該違反に係る液化石油ガス器具等の属する届出に係る型式
2経済産業大臣は、次に掲げる場合には、特定輸入事業者である届出事業者に対し、一年以内の期間を定めてその届出に係る液化石油ガス器具等の区分に属する届出に係る型式の液化石油ガス器具等に第四十八条第二項の規定により表示を付することを禁止することができる。
- 一国内管理人が第四十六条第四項の経済産業省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき。
- 二国内管理人が欠けた場合において新たに国内管理人を選任しなかつたとき。