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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第四十九条 (改善命令)

昭和四十二年法律第百四十九号法律
(改善命令)

第四十九条

経済産業大臣は、届出事業者が第四十六条第一項の規定に違反していると認める場合には、届出事業者に対し、液化石油ガス器具等の製造、輸入又は検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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