(登録)
第五十一条
第四十七条第一項の登録は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める特定液化石油ガス器具等の区分(以下単に「特定液化石油ガス器具等の区分」という。)ごとに、適合性検査を行おうとする者の申請により行う。
2経済産業大臣は、前項の規定による申請があつた場合において、必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に、当該申請が第五十三条第一項各号に適合しているかどうかについて、必要な調査を行わせることができる。
第四十七条第一項の登録は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める特定液化石油ガス器具等の区分(以下単に「特定液化石油ガス器具等の区分」という。)ごとに、適合性検査を行おうとする者の申請により行う。
2経済産業大臣は、前項の規定による申請があつた場合において、必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に、当該申請が第五十三条第一項各号に適合しているかどうかについて、必要な調査を行わせることができる。