(登録の区分)
第二十一条
法第五十一条第一項の経済産業省令で定める特定液化石油ガス器具等の区分は、次のとおりとする。
- 一液化石油ガスこんろ(液化石油ガスを充てんした容器が部品又は附属品として取り付けられる構造のものに限る。)
- 二開放式のもの及び密閉式のもの並びに屋外式のもの以外の液化石油ガス用瞬間湯沸器
- 三密閉式のもの又は屋外式のもの以外の液化石油ガス用バーナー付ふろがま
- 四ふろがま
- 五液化石油ガス用ふろバーナー
- 六開放式のもの及び密閉式のもの並びに屋外式のもの以外の液化石油ガス用ストーブ
- 七液化石油ガス用ガス栓
- 八携帯液化石油ガス用バーナー