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液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令 第二十一条 (登録の区分)

昭和四十三年通商産業省令第二十三号府省令
(登録の区分)

第二十一条

第五十一条第一項の経済産業省令で定める特定液化石油ガス器具等の区分は、次のとおりとする。

  1. 液化石油ガスこんろ(液化石油ガスを充てんした容器が部品又は附属品として取り付けられる構造のものに限る。)
  2. 開放式のもの及び密閉式のもの並びに屋外式のもの以外の液化石油ガス用瞬間湯沸器
  3. 密閉式のもの又は屋外式のもの以外の液化石油ガス用バーナー付ふろがま
  4. ふろがま
  5. 液化石油ガス用ふろバーナー
  6. 開放式のもの及び密閉式のもの並びに屋外式のもの以外の液化石油ガス用ストーブ
  7. 液化石油ガス用ガス栓
  8. 携帯液化石油ガス用バーナー

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