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液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令 第二十条 (表示)

昭和四十三年通商産業省令第二十三号府省令
(表示)

第二十条

第四十八条第一項の経済産業省令で定める方式は、次の各号に掲げる表示を、別表第六の液化石油ガス器具等の区分の欄に掲げる区分ごとに同表の表示の方法の欄に掲げる方法により表示する方式とする。

  1. 別表第六第一号から第八号までの液化石油ガス器具等の区分に属する液化石油ガス器具等にあつては、別表第七に定める様式の表示
  2. 別表第六第九号から第十七号までの液化石油ガス器具等の区分に属する液化石油ガス器具等にあつては、別表第八に定める様式の表示。ただし、第十号の液化石油ガス器具等の区分に属する液化石油ガス器具等にあつては、同表に定める様式の表示のほか、当分の間、別表第九に定める様式の表示を使用することができる。

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