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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第五十二条 (欠格条項)

昭和四十二年法律第百四十九号法律
(欠格条項)

第五十二条

次の各号のいずれかに該当する者は、第四十七条第一項の登録を受けることができない。

  1. この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  2. 第六十一条又は第六十四条第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

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