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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第九十五条の二 (経済産業大臣の指示)

昭和四十二年法律第百四十九号法律
(経済産業大臣の指示)

第九十五条の二

経済産業大臣は、液化石油ガスによる災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は市長に対し、この法律又は第九十四条の二の規定に基づく政令の規定により都道府県知事又は市長が行うこととされる事務に関し、必要な指示をすることができる。

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