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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第九十四条の二 (都道府県又は市が処理する事務)

昭和四十二年法律第百四十九号法律
(都道府県又は市が処理する事務)

第九十四条の二

この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市長が行うこととすることができる。

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