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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第九十五条 (権限の委任)

昭和四十二年法律第百四十九号法律
(権限の委任)

第九十五条

この法律の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、経済産業局長又は産業保安監督部長に委任することができる。

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