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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第八十三条の二 (液化石油ガス器具等の提出)

昭和四十二年法律第百四十九号法律
(液化石油ガス器具等の提出)

第八十三条の二

経済産業大臣は、前条第一項の規定によりその職員に、又は同条第九項の規定により機構に液化石油ガス器具等製造事業者等の事務所、営業所、工場、液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行う場所に立ち入り、検査をさせ、又は検査を行わせた場合において、その所在の場所において検査をさせ、又は検査を行わせることが著しく困難であると認められる液化石油ガス器具等があつたときは、その所有者又は占有者に対し、期限を定めて、これを提出すべきことを命ずることができる。

2国(前項の規定に基づく経済産業大臣の権限に属する事務を第九十四条の二の規定に基づく政令の規定により都道府県知事又は市長が行うこととされている場合にあつては、都道府県又は市)は、同項の規定による命令によつて生じた損失を所有者又は占有者に対し補償しなければならない。

3前項の規定により補償すべき損失は、第一項の命令により通常生ずべき損失とする。

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