(国内管理人の基準)
第十四条の二
法第四十六条第四項の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一日本に住所を有すること。
- 二届出事業者から、法の規定により経済産業大臣が行う処分の通知及び第三十七条の規定により経済産業大臣が行う通知を受領する権限を付与されていること。
- 三液化石油ガス器具等に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない者でないこと。
- 四日本語による会話能力を有すること。
- 五次に掲げる事項を記載した文書により国内管理人の業務に関する委託契約を締結していること。
- イ経済産業大臣との連絡体制に関する事項
- ロ届出事業者の輸入に係る液化石油ガス器具等の回収その他の災害の拡大を防止するための措置に関する事項
- ハ第二号に関する事項
- ニ法第四十六条第三項前段及び第四十七条第三項前段の規定による写しの提供並びに法第四十六条第三項後段及び第四十七条第三項後段の規定による写しの保存に関する事項
- ホ法第八十二条第一項の規定による報告の徴収、法第八十三条第一項の規定による立入検査等及び法第八十三条の二第一項に規定する液化石油ガス器具等の提出に関する事項
- ヘその他経済産業大臣が必要と認める事項
- イ
- 六国内管理人の業務の実施方法が適切であること。