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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第六十八条 (法令等違反行為を行つた者の氏名等の公表)

昭和四十二年法律第百四十九号法律
(法令等違反行為を行つた者の氏名等の公表)

第六十八条

経済産業大臣は、液化石油ガス器具等による一般消費者等の生命又は身体についての災害の拡大を防止するため必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、この章の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処分又は第八十二条第一項第八十三条第一項若しくは第八十三条の二第一項の規定に基づく命令若しくは処分に違反する行為(以下この条において「法令等違反行為」という。)を行つた者の氏名又は名称その他法令等違反行為による災害の拡大を防止するために必要な事項を公表することができる。

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(処分等の効力)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

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