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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第八十三条の三 (機構に対する命令)

昭和四十二年法律第百四十九号法律
(機構に対する命令)

第八十三条の三

経済産業大臣は、第六十四条第三項に規定する検査若しくは質問又は第八十三条第九項に規定する立入検査若しくは質問の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。

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