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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第百三条の三
昭和四十二年法律第百四十九号
法律
第百三条の三
第八十三条の三
の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
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