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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第百三条の二

昭和四十二年法律第百四十九号法律

第百三条の二

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

  1. 第四十二条第二項第四十三条第一項若しくは第二項又は第四十四条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第五十八条の二第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者

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