条文くん法令検索 AIに質問する

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第四十三条 (変更の届出)

昭和四十二年法律第百四十九号法律
(変更の届出)

第四十三条

届出事業者は、第四十一条各号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

2届出事業者は、第四十一条第四号の経済産業省令で定める要件に該当しなくなつたときは、遅滞なく、同号の事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第四十三条(変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十二条(承継) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 目次 第四十四条(廃止の届出) →