条文くん法令検索 AIに質問する

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第四十四条 (廃止の届出)

昭和四十二年法律第百四十九号法律
(廃止の届出)

第四十四条

届出事業者は、当該届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第四十四条(廃止の届出)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十三条(変更の届出) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 目次 第四十五条(届出事項に係る情報の公表) →