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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
› 第四十四条
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第四十四条 (廃止の届出)
昭和四十二年法律第百四十九号
法律
(廃止の届出)
第四十四条
届出事業者は、当該届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
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