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液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令
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液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令 第九条 (廃止の届出)
昭和四十三年通商産業省令第二十三号
府省令
(廃止の届出)
第九条
法
第四十四条
の規定により事業の廃止の届出をしようとする者は、
様式第九
による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
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この条文が参照している条文
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第44条
様式第九
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