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液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令 第九条 (廃止の届出)

昭和四十三年通商産業省令第二十三号府省令
(廃止の届出)

第九条

第四十四条の規定により事業の廃止の届出をしようとする者は、様式第九による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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