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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第四十五条 (届出事項に係る情報の公表)

昭和四十二年法律第百四十九号法律
(届出事項に係る情報の公表)

第四十五条

経済産業大臣は、第四十一条の規定による届出又は第四十三条第一項の規定による届出(第四十一条第一号から第三号までの事項に係るものに限る。)があつたときは、これらの届出に係る第四十一条第一号から第三号までの事項に係る情報を公表するものとする。

2経済産業大臣は、前条の規定による届出があつたときは、その旨を公表するものとする。

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