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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第四十一条 (事業の届出)

昭和四十二年法律第百四十九号法律
(事業の届出)

第四十一条

液化石油ガス器具等の製造又は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める液化石油ガス器具等の区分(以下単に「液化石油ガス器具等の区分」という。)に従い、次の事項を経済産業大臣に届け出ることができる。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 特定輸入事業者にあつては、日本国内においてその輸入に係る液化石油ガス器具等による一般消費者等の生命又は身体についての災害の拡大を防止するために必要な措置をとらせるための者(以下「国内管理人」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人である国内管理人にあつてはその代表者の氏名
  3. 経済産業省令で定める液化石油ガス器具等の型式の区分
  4. 当該液化石油ガス器具等の設計を行う者であることその他の経済産業省令で定める要件に該当しない者にあつては、当該液化石油ガス器具等を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(液化石油ガス器具等の輸入の事業を行う者にあつては、当該液化石油ガス器具等の製造事業者の氏名又は名称及び住所)

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