(帳簿)
第二十九条
法第八十一条第三項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一適合性検査を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二適合性検査の申請を受けた年月日
- 三適合性検査の申請に係る品目及び当該品目に係る法第四十一条第三号の経済産業省令で定める型式の区分
- 四適合性検査を行つた特定液化石油ガス器具等の品名並びに構造、材質及び性能の概要
- 五適合性検査を行つた年月日
- 六適合性検査を実施した検査員の氏名
- 七適合性検査の概要及び結果
2国内登録検査機関は、前項各号に掲げる事項を帳簿に記載するときは、特定液化石油ガス器具等ごと及び法第四十七条第一項各号に掲げるものごとに区分して、記載しなければならない。
3法第八十一条第三項の規定により帳簿を保存しなければならない期間は、記載の日から三年とする。