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液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令 第三十条 (電磁的方法による保存)

昭和四十三年通商産業省令第二十三号府省令
(電磁的方法による保存)

第三十条

前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第八十一条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の帳簿の保存に代えることができる。

2前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

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