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液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令 第三十二条 (国内登録検査機関に係る規定の準用)

昭和四十三年通商産業省令第二十三号府省令
(国内登録検査機関に係る規定の準用)

第三十二条

第二十六条から第三十条までの規定は、外国登録検査機関に準用する。この場合において、第二十六条中「法第五十六条」とあるのは「法第六十三条第二項において準用する法第五十六条」と、第二十七条中「法第五十七条」とあるのは「法第六十三条第二項において準用する法第五十七条」と、第二十八条中「法第五十八条」とあるのは「法第六十三条第二項において準用する法第五十八条」と、第二十九条及び第三十条中「法第八十一条第三項」とあるのは「法第八十一条第四項において準用する法第八十一条第三項」と読み替えるものとする。

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