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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第五十八条 (業務の休廃止の届出)

昭和四十二年法律第百四十九号法律
(業務の休廃止の届出)

第五十八条

国内登録検査機関は、適合性検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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