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液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令 第二十八条 (業務の休廃止)

昭和四十三年通商産業省令第二十三号府省令
(業務の休廃止)

第二十八条

国内登録検査機関は、法第五十八条の規定により適合性検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をするときは、様式第十三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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