(適合性検査の義務等)
第六十三条
第四十七条第一項の登録を受けた者(外国にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「外国登録検査機関」という。)は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性検査を行わなければならない。
2第五十五条第二項、第五十六条から第六十条までの規定は、外国登録検査機関に準用する。この場合において、第五十九条及び第六十条中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。
第四十七条第一項の登録を受けた者(外国にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「外国登録検査機関」という。)は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性検査を行わなければならない。
2第五十五条第二項、第五十六条から第六十条までの規定は、外国登録検査機関に準用する。この場合において、第五十九条及び第六十条中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。