条文くん法令検索 AIに質問する

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第五十九条 (適合命令)

昭和四十二年法律第百四十九号法律
(適合命令)

第五十九条

経済産業大臣は、国内登録検査機関が第五十三条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その国内登録検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第五十九条(適合命令)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十八条の二(財務諸表等の備置き及び閲覧等) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 目次 第六十条(改善命令) →