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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第九十二条の二 (適合性検査についての申請及び経済産業大臣の命令)

昭和四十二年法律第百四十九号法律
(適合性検査についての申請及び経済産業大臣の命令)

第九十二条の二

届出事業者は、その製造し、又は輸入する特定液化石油ガス器具等について、国内登録検査機関が適合性検査を行わない場合又は国内登録検査機関の適合性検査の結果に異議のある場合は、経済産業大臣に対し、国内登録検査機関が適合性検査を行うこと又は改めて適合性検査を行うことを命ずべきことを申請することができる。

2経済産業大臣は、前項の申請があつた場合において、当該申請に係る国内登録検査機関が第五十五条の規定に違反していると認めるときは、当該申請に係る国内登録検査機関に対し、第六十条の規定による命令をしなければならない。

3経済産業大臣は、前項の場合において、第六十条の規定による命令をし、又は命令をしないことの決定をしたときは、遅滞なく、当該申請をした届出事業者に通知しなければならない。

4前三項の規定は、外国登録検査機関に準用する。この場合において、第一項中「命ずべき」とあるのは「請求すべき」と、第二項中「第五十五条の規定」とあるのは「第六十三条第一項の規定又は同条第二項において準用する第五十五条第二項の規定」と、同項及び前項中「第六十条」とあるのは「第六十三条第二項において準用する第六十条」と、「命令」とあるのは「請求」と読み替えるものとする。

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