(適合性検査についての申請) 第三十八条 法第九十二条の二第一項の規定による申請をしようとする者は、様式第十四による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。2前項の規定は、法第九十二条の二第四項において準用する同条第一項の規定による申請に準用する。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗