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液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令 第三十八条 (適合性検査についての申請)

昭和四十三年通商産業省令第二十三号府省令
(適合性検査についての申請)

第三十八条

第九十二条の二第一項の規定による申請をしようとする者は、様式第十四による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2前項の規定は、法第九十二条の二第四項において準用する同条第一項の規定による申請に準用する。

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