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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第五十六条 (事業所の変更の届出)

昭和四十二年法律第百四十九号法律
(事業所の変更の届出)

第五十六条

国内登録検査機関は、適合性検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。

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