(事業所の変更の届出) 第五十六条 国内登録検査機関は、適合性検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗