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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第八十四条 (許可等の条件)

昭和四十二年法律第百四十九号法律
(許可等の条件)

第八十四条

許可、指定、認定又は承認には、条件を付することができる。

2前項の条件は、許可、指定、認定又は承認に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、許可、指定、認定又は承認を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

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