(認定の取消し) 第三十五条の三 経済産業大臣等は、その認定を受けた保安機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。一第三十条第一号、第三号又は第四号に該当するに至つたとき。二第三十三条第一項の認可を受けないで保安業務に係る一般消費者等の数を増加したとき。三第三十四条第二項の規定に違反したとき。四第三十四条第三項、第三十五条第三項又は前条の規定による命令に違反したとき。五第三十五条第一項の認可を受けた保安業務規程によらないで保安業務を行つたとき。六第八十四条第一項の条件に違反したとき。七不正の手段により第二十九条第一項の認定又はその更新を受けたとき。 e-Gov法令検索で第三十五条の三を開く ↗