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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第三十五条の三 (認定の取消し)

昭和四十二年法律第百四十九号法律
(認定の取消し)

第三十五条の三

経済産業大臣等は、その認定を受けた保安機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

  1. 第三十条第一号、第三号又は第四号に該当するに至つたとき。
  2. 第三十三条第一項の認可を受けないで保安業務に係る一般消費者等の数を増加したとき。
  3. 第三十四条第二項の規定に違反したとき。
  4. 第三十四条第三項第三十五条第三項又は前条の規定による命令に違反したとき。
  5. 第三十五条第一項の認可を受けた保安業務規程によらないで保安業務を行つたとき。
  6. 第八十四条第一項の条件に違反したとき。
  7. 不正の手段により第二十九条第一項の認定又はその更新を受けたとき。

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