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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第三十五条の四 (準用規定)

昭和四十二年法律第百四十九号法律
(準用規定)

第三十五条の四

第六条第八条第十条第二十三条及び第二十四条の規定は、保安機関に準用する。この場合において、第六条第十条第二項及び第二十四条中「第三条第一項」とあるのは「第二十九条第一項」と、第六条第八条第十条第二項第二十三条及び第二十四条中「登録」とあるのは「認定」と、第六条第二十三条及び第二十四条第三項中「液化石油ガス販売事業」とあるのは「保安業務」と、第六条中「第十条第一項」とあるのは「第三十五条の四において準用する第十条第一項」と、同条各号中「販売所を有する」とあるのは「設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う」と、第八条中「第三条第二項各号」とあるのは「第二十九条第二項第一号及び第三号」と、第十条第一項中「第四条第一項各号」とあるのは「第三十条各号」と、第二十四条第一項中「第六条」とあるのは「第三十五条の四において準用する第六条」と、同条第二項中「第十条第二項」とあるのは「第三十五条の四において準用する第十条第二項」と読み替えるものとする。

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