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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第四十二条 (承継の届出)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(承継の届出)

第四十二条

第三十五条の四において準用する法第十条第三項の規定により保安機関の地位の承継の届出をしようとする者は、法第三十五条の四において準用する法第十条第二項各号のいずれかに該当する場合は当該各号に定める者(当該届出をしようとする者が当該承継により一の産業保安監督部の管轄区域内であって二以上の都道府県の区域内に設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行うこととなった場合は、当該販売所の所在地を管轄する産業保安監督部長。以下この項において「新認定行政庁」という。)に様式第二十一による届書を、当該届出をしようとする者の認定をした都道府県知事又は指定都市の長及び当該承継に係る保安機関について法第二十九条第一項の認定をした都道府県知事又は指定都市の長(これらの者が新認定行政庁である場合を除く。)に様式第二十二による届書を、その他の場合は当該承継に係る保安機関について法第二十九条第一項の認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に様式第二十一による届書を提出しなければならない。

2前項の届書には、次の書面を添付しなければならない。

  1. 第三十五条の四において準用する法第十条第一項の規定により保安機関の事業の全部を譲り受けて保安機関の地位を承継した者にあっては、様式第二十二の二による書面及び事業の全部の譲渡しがあったことを証する書面
  2. 第三十五条の四において準用する法第十条第一項の規定により保安機関の地位を承継した相続人であって、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、様式第二十三による書面及び戸籍謄本
  3. 第三十五条の四において準用する法第十条第一項の規定により保安機関の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、様式第二十四による書面及び戸籍謄本
  4. 第三十五条の四において準用する法第十条第一項の規定により合併によって保安機関の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書
  5. 第三十五条の四において準用する法第十条第一項の規定により分割によって保安機関の地位を承継した法人にあっては、様式第二十四の二による書面、事業の全部の承継があったことを証する書面及びその法人の登記事項証明書

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