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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第四十三条 (廃止の届出)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(廃止の届出)

第四十三条

第三十五条の四において準用する法第二十三条の規定により保安業務の廃止の届出をしようとする保安機関は、様式第二十五による届書を法第二十九条第一項の認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。

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