(廃止の届出)
第四十三条
法第三十五条の四において準用する法第二十三条の規定により保安業務の廃止の届出をしようとする保安機関は、様式第二十五による届書を法第二十九条第一項の認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。
法第三十五条の四において準用する法第二十三条の規定により保安業務の廃止の届出をしようとする保安機関は、様式第二十五による届書を法第二十九条第一項の認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。