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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第二十九条 (認定)

昭和四十二年法律第百四十九号法律
(認定)

第二十九条

保安業務を行おうとする者は、経済産業省令で定める保安業務の区分(以下「保安業務区分」という。)に従い、二以上の都道府県の区域に設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う場合にあつては経済産業大臣の、一の都道府県の区域内に設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う場合にあつては当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事(一の指定都市の区域内に設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う場合にあつては、当該販売所の所在地を管轄する指定都市の長)の認定を受けることができる。

2前項の認定を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣等に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 保安業務区分
  3. 保安業務を行う事業所の所在地

3第一項の認定の申請は、保安業務に係る一般消費者等の数の範囲を定めてしなければならない。

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