(認定行政庁の変更の場合の届出) 第四十条 法第三十五条の四において準用する法第六条の規定により法第二十九条第一項の認定を受けた者は、様式第十九による届書を従前の認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗