(保安機関の変更の届出)
第四十一条
法第三十五条の四において準用する法第八条の規定により保安機関の変更の届出をしようとする者は、様式第二十による届書を法第二十九条第一項の認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。
2前項の届書には、保安業務を行う事業所(緊急時対応を行う事業所に限る。)の所在地を変更した者にあっては、第三十条第二項第二号の図面を添付しなければならない。
法第三十五条の四において準用する法第八条の規定により保安機関の変更の届出をしようとする者は、様式第二十による届書を法第二十九条第一項の認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。
2前項の届書には、保安業務を行う事業所(緊急時対応を行う事業所に限る。)の所在地を変更した者にあっては、第三十条第二項第二号の図面を添付しなければならない。