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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第三十四条 (保安機関の認定の更新)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(保安機関の認定の更新)

第三十四条

第三十二条第一項の規定により認定の更新を受けようとする者は、様式第十四による申請書に第三十条第二項各号に掲げる書類を添付して法第二十九条第一項の認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に認定の満了する三十日前までに提出しなければならない。

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