(適合命令) 第三十五条の二 経済産業大臣等は、その認定を受けた保安機関が第三十一条各号に適合しなくなつたと認めるときは、その保安機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 e-Gov法令検索で第三十五条の二を開く ↗