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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第三十五条の二 (適合命令)

昭和四十二年法律第百四十九号法律
(適合命令)

第三十五条の二

経済産業大臣等は、その認定を受けた保安機関が第三十一条各号に適合しなくなつたと認めるときは、その保安機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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