第百四十三条
都道府県知事は、法第八十三条の二第一項の規定により液化石油ガス器具等を提出すべきことを命じたときは、令第十六条第八項の規定により、速やかに、その旨を当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に報告しなければならない。
2市長は、法第八十三条の二第一項の規定により液化石油ガス器具等を提出すべきことを命じたときは、令第十六条第八項の規定により、速やかに、その旨を当該市の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に報告しなければならない。この場合において、当該市長は、その旨を当該市を包括する都道府県の知事に報告することができる。