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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第六十六条 (取引デジタルプラットフォーム提供者の責務)

昭和四十二年法律第百四十九号法律
(取引デジタルプラットフォーム提供者の責務)

第六十六条

取引デジタルプラットフォーム提供者は、液化石油ガス器具等(その提供する取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係るものに限る。)の製造、輸入又は販売の事業を行う者が前条の規定による命令を受けてとる措置に協力するよう努めなければならない。

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