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ガス事業法 第百五十七条の二 (取引デジタルプラットフォーム提供者の責務)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(取引デジタルプラットフォーム提供者の責務)

第百五十七条の二

取引デジタルプラットフォーム提供者は、ガス用品(その提供する取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係るものに限る。)の製造、輸入又は販売の事業を行う者が前条の規定による命令を受けてとる措置に協力するよう努めなければならない。

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