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ガス事業法 第百四十五条 (基準適合義務等)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(基準適合義務等)

第百四十五条

届出事業者は、届出に係る型式のガス用品を製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。

  1. 輸出用のガス用品を製造し、又は輸入する場合において、その旨を経済産業大臣に届け出たとき。
  2. 輸出用以外の特定の用途に供するガス用品を製造し、又は輸入する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき。
  3. 試験用に製造し、又は輸入するとき。

2届出事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その製造又は輸入に係る前項のガス用品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

3特定輸入事業者である届出事業者は、前項の検査記録の写しをその国内管理人に提供しなければならない。この場合において、当該国内管理人は、当該写しを保存しなければならない。

4特定輸入事業者である届出事業者は、その国内管理人が経済産業省令で定める基準に適合するようにしなければならない。

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