(届出事項に係る情報の公表)
第百四十四条
経済産業大臣は、第百四十条の規定による届出又は第百四十二条第一項の規定による届出(第百四十条第一号から第三号までに掲げる事項に係るものに限る。)があつたときは、これらの届出に係る第百四十条第一号から第三号までに掲げる事項に係る情報を公表するものとする。
2経済産業大臣は、前条の規定による届出があつたときは、その旨を公表するものとする。
経済産業大臣は、第百四十条の規定による届出又は第百四十二条第一項の規定による届出(第百四十条第一号から第三号までに掲げる事項に係るものに限る。)があつたときは、これらの届出に係る第百四十条第一号から第三号までに掲げる事項に係る情報を公表するものとする。
2経済産業大臣は、前条の規定による届出があつたときは、その旨を公表するものとする。