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ガス事業法 第百四十条 (事業の届出)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(事業の届出)

第百四十条

ガス用品の製造又は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定めるガス用品の区分(以下単に「ガス用品の区分」という。)に従い、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出ることができる。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 特定輸入事業者にあつては、日本国内においてその輸入に係るガス用品による一般消費者等の生命又は身体についての災害の拡大を防止するために必要な措置をとらせるための者(以下「国内管理人」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人である国内管理人にあつてはその代表者の氏名
  3. 経済産業省令で定めるガス用品の型式の区分
  4. 当該ガス用品の設計を行う者であることその他の経済産業省令で定める要件に該当しない者にあつては、当該ガス用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(ガス用品の輸入の事業を行う者にあつては、当該ガス用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所)

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