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ガス用品の技術上の基準等に関する省令 第四条 (事業の届出)

昭和四十六年通商産業省令第二十七号府省令
(事業の届出)

第四条

第百四十条の規定により事業の届出をしようとする者は、様式第三による届出書を経済産業大臣(令第二十一条第四項の表第二十三号に規定する者にあつてはその者の当該事業場の所在地を管轄する経済産業局長、同表第二十四号に規定する者にあつてはその者の当該国内管理人の事業場の所在地を管轄する経済産業局長、同表第二十五号に規定する者にあつてはその者の当該本店又は主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。第六条第一項第七条第一項及び第四項並びに第九条において同じ。)に提出しなければならない。

2第百四十条の規定により事業の届出をしようとする特定輸入事業者は、様式第三による届出書に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

  1. 国内管理人の住民票の写し(法人である国内管理人にあつては、その法人の登記事項証明書)
  2. 国内管理人に、法の規定により経済産業大臣が行う処分の通知及び第三十七条の規定により経済産業大臣が行う通知を受領する権限を付与したことを証する様式第三の二による書類
  3. 第十四条の二第五号の委託契約に係る契約書その他これに準ずる書類又はその写し(日本語又は英語で記載したものに限る。)
  4. 国内管理人が第十四条の二各号の基準に適合する者であることを誓約する様式第三の三による書類
  5. その他経済産業大臣が必要と認める書類

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