(型式の区分)
第五条
法第百四十条第三号の経済産業省令で定める型式の区分は、別表第二のガス用品の区分の欄に掲げるそれぞれのガス用品について、それぞれ同表の型式の区分の欄において構造等の区分として掲げるとおりとする。この場合において、要素が二以上あるガス用品については、それぞれの構造等の区分として掲げる区分の一を全ての要素について組み合わせたものごとに一の型式の区分とする。
法第百四十条第三号の経済産業省令で定める型式の区分は、別表第二のガス用品の区分の欄に掲げるそれぞれのガス用品について、それぞれ同表の型式の区分の欄において構造等の区分として掲げるとおりとする。この場合において、要素が二以上あるガス用品については、それぞれの構造等の区分として掲げる区分の一を全ての要素について組み合わせたものごとに一の型式の区分とする。