条文くん法令検索 AIに質問する

ガス用品の技術上の基準等に関する省令 第五条 (型式の区分)

昭和四十六年通商産業省令第二十七号府省令
(型式の区分)

第五条

第百四十条第三号の経済産業省令で定める型式の区分は、別表第二のガス用品の区分の欄に掲げるそれぞれのガス用品について、それぞれ同表の型式の区分の欄において構造等の区分として掲げるとおりとする。この場合において、要素が二以上あるガス用品については、それぞれの構造等の区分として掲げる区分の一を全ての要素について組み合わせたものごとに一の型式の区分とする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ガス用品の技術上の基準等に関する省令第五条(型式の区分)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(事業の届出) ガス用品の技術上の基準等に関する省令 目次 第五条の二(法第百四十条第四号の経済産業省令で定める要件) →